日本エアモビリティ総合研究所 会則
(総則)
第1条 この規則は、株式会社日本エアモビリティ総合研究所(以下「当研究所またはJAM総研」という)の定款に基づき、JAM総研の会員に関する事項
を規定する。
(会員)
第2条 本規則で会員とは、次世代ドローン、エアモビリティに必要な人財に関する育成・活用・転職等、労働市場のサポートを積極的に推進するこ
と、当研究所の目的及びその事業に賛同し、本規則を承諾し、入会を申し込んだ法人、個人及び団体のうち、当研究所が入会を認めた者をい
う。
(会員の種別)
第3条 会員は、「法人会員」、「個人会員」および「特別会員」からなる。「法人会員」はさらに「法人会員(一般)」と「法人会員(特別)」に区
分する。
2.「法人会員(一般)」は、当研究所の目的に賛同して入会した法人とし、入会金及び年会費を納入した者とする。
3. 「法人会員(特別)」は、当研究所の目的に賛同して入会した法人とし、特に調査・研究に参画を希望する法人であり、入会金及び年会費を納入
した者とする。
4.「個人会員」は、当研究所の目的に賛同して入会した個人とし、年会費を納入した者とする。
5.「特別会員」は、当研究所の目的に賛同して入会した公共団体・学校・自治体・政府関係機関等とし、年会費を納入した者とする。
(会員サービス)
第4条 会員は、当研究所が発行するWEB機関誌(四半期発行)WEB動画(不定期)による情報へアクセスすることができる。
2. 会員は、当研究所が構築する技術者人財バンクを活用(紹介・派遣の相談)することができる。
3. 会員は、当研究所が主催する製造分野・運用分野に係るセミナー・講演会・コンサルティング等についての費用の割引を受けることができる。
4. 法人会員(特別)及び特別会員は、当研究所が適宜実施する調査・研究(国内・海外)の取り組みに参加することができ、状況を閲覧することが
できる。
5.会員は、当研究所の活動としての個別案件について、別途協議することができる。
(申し込み及び審査)
第5条 当研究所の会員を希望する者は、原則当研究所の会員の紹介または所定の手続きによる申し込みを行い、 当研究所内部審査にて承認の可否を
受けることとする。
(会費)
第6条 会員は当研究所の目的を達成するため、それに必要な入会金・会費を支払う。
(会費の納入)
第7条 会員は、次の入会金、年会費を本会に納めなければならない。
(1)法人会員(一般) 入会金100,000円 年会費60,000円
(2)法人会員(特別) 入会金100,000円/口 年会費100,000円
3口以上を基本とする。
(3) 個人会員 入会金(無料) 年会費 10,000円
(4) 特別会員 入会金(無料) 年会費 60,000円
2.会員は、入会の承認日から1ヶ月以内に入会金・年会費を支払う。
3. 会費の納入は年1回とし、1年分を前納するものとする。
(退会)
第8条 会員は、次のいずれかに該当するに至ったとき、その資格を喪失する。
(1) 第7条の会費の納入が2年間履行されなかったとき。
(2) 当研究所の名誉を傷つけ、当研究所の目的に反する行為をしたとき、その他、正当な事由があるとき、当研究所内部審査により、会員を
大会させることができる。
2.会員の資格を喪失したときは、当研究所に対する権利を失う。但し、会員がその資格を喪失しても、当研究所に既に納入した会費は理由の如何
を問わず返還しないこととする。
(会員に対する通知等)
第9条 会員に対する通知は、専ら次の方法による。
(1) 当研究所のホームページ
(2) 会員が登録した会員のメールアドレスまたは所在地
(届出事項の変更)
第10条 会員は、当研究所に届け出た法人名及び氏名、住所、電話番号及びメールアドレス等に変更が生じた場合には、遅滞なく当研究所に所定の
方法により届け出ることとする。
2.前項の届出がないために当研究所からの通知、送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合は、通常到着すべき時に会員に到着
したものとみなす。但し、やむを得ない事情がある場合にはこの限りではない。
(規則の改定)
第11条 本規則の改廃は当研究所内部協議によって行う。
附 則 この会則は令和6年10月1日から施行する。 令和6年10月1日 制定
入会金・会費に関する消費税の取り扱いを削除 令和6年12月1日 改訂
日本エアモビリティ総合研究所の株式会社化
(株式会社テックフェローの屋号変更)による改訂 令和6年12月20日改訂